過払い・債務整理相談所

ケーススタディ 消費者金融から借入 【依頼者:34歳男性】個人再生


消費者金融から借入 【依頼者:34歳男性】個人再生


依頼者34歳男性のケースです。
平成14年頃から遊行費として消費者金融から借入をはじめ、一度両親に借入金全額(金200万円程)を弁済してもらったそうです。
しかしながら再度借入をしてしまい、やがて支払いが滞りはじめました。
2度目は両親にも援助してもらえず、自己破産を決意して当事務所にこられました。先に述べたとおり自己破産するには免責許可までを得なければ債務の免除は受けられません。
しかし、この依頼者は遊行費(ギャンブルや飲食代)として借入しており、こうした借入を原因として多重債務に陥った場合、免責不許可事由に該当します。
免責不許可事由とは、ある一定の場合にその債務を免除するのは適当ではないという立場から、免責許可を与えないというもので、ギャンブルや飲食代、浪費等の目的での借入については、この免責不許可事由に該当します。但し最近では免責不許可事由に該当する事実があった場合でも裁判官の判断により、免責が受けられた人のケースもあるので一概に免責不許可事由があるから必ず免責不許可になるとはいえないようです。
この依頼者は最終的に個人再生手続きを選択しました。まだ年齢も若く、収入もあるので、安易に破産せずに、多少なりとも返済して行きましょうということで本人とよく話し合ったうえでの結論でした。
債務整理の方法にはいろいろとあります。本人の生活状況や借金の額等よく見極めたうえで、最適な手続きを本人と一緒に考えていくことが重要だと考えています。


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